by Rimiko
        by RimikoTakasima

 <原発全廃及び国際的不条理を糾す世界の市民による司法制度の設立に向けて>(to Campaign Page)

 
 アインシュタインは生前「私には最大の悔恨がある。それはルーズベルト大統領に核兵器の開発を促した事だ」と述べています。しかしルーズベルト大統領は第二次大戦の終結を待たずに急逝し、それを引き継いだ副大統領のトルーマンは広島への原爆の投下を指示しました。戦後アイゼンハワーの「核の平和利用」という名の下で核兵器は増産され続けて来ました。原発はその隠れ蓑として利用されてきたのです。今、日本は人類史上かって経験した事のない原発事故に遭遇し、人知を超えた環境の中で、解決出来ない難問に直面しています。私たちはこの様な状況になった真の原因は何処にあるのかを追求し、将来二度とこの様な悲劇を招来させない為の最後の砦を構築する必要に迫られています。又その責任を負うべき者を社会の理念に照らし合わせて、正当に審判出来る国際的な組織がなければ、真の歯止めにはならないとも考えております。未来の人類にとって不可欠なこの国際市民裁判所の設立に、是非とも皆様のご協力を下さいます様お願い申し上げます。                   20139月7日   NGO Civilian Platform JAPAN
 
 (1)原子力発電に潜む破滅的な状況は、今回の福島第一発電所の事故に於いて明かになりました。その後処理は人知を超越し、国民への肉体的被害や地域社会を破壊し続けている現状は想像を超えています

地球環境全体に及ぼす影響は更に甚大で、地上に生きるすべての命の根元とも云える大いなる太平洋を汚染し続けています。今日我々がこの地球上に存在出来ているのは、地表にオゾン層が形成されるまで、何億年にも亘って海によってその命を育まれて来たにも拘らずに。そのような命の母とも云える大海を、今回の原発事故によって、我々は太平洋を取り巻く広大なすべての地域を、セシウム・ストロンチュウム・プルトニュウム・ヨウ素といったあらゆる核物質を含んだ汚染水で汚染し始めています。

 そんな状況にありながら、今の安倍自民党政権は、再び原発を稼働させようとしています。核爆弾の悲惨な地獄を二度も経験し、最も深く傷ついているにも拘らず、何故日本政府は過去の経験に学ぶ事が出来ないのでしょうか。

 それは、安倍首相自身が原発導入に加担した戦後の自由民主党のリーダーであった岸信介や佐藤栄一といった者達の直系の血族であり、彼らは今日まで日本の政界を支配してきた政治権力と財界の心臓部とも云える永田町を牛耳って来たからでもあります。

 1954年3月 1 日にアメリカがビキニ環礁で行った水爆実験で、日本の漁船第五福竜丸が被爆し、反核運動が日本国内で盛り上がりを見せ始めました。しかし経済的発展のみを目的として、アイゼンハワー氏の云う「核の平和利用( Atoms for Peace) 」に期待して、日本政府は原発の導入に積極的に走り出しました。この時最も積極的に活動したのは、CIAに情報を流し続けていた正力松太郎(当時衆院議員)<CIAコードネーム( podam とpojacpot-1 )と彼が代表だった読売新聞と日本テレビ( podalton )>でした。彼は自身の利害とアメリカの思惑の実現者として最も積極的に原発導入に関わりました。日本の原発の第一号機として建設された東海原子力発電所の開所式では科学技術庁長官としてテープを切りました。日本のマスコミの中で現在トップグループの位置を占める読売系列・・日本の多くの国民は彼らの情報操作に巧みに目隠しをされ続け、真の姿を知らないままに来ています。
 「もし」という言葉は歴史に対して用いえない言葉ですが、それでももしこの時、秀逸な政治家が居て、「唯一の被爆国である日本だけは核に頼るべきではない。他のエネルギーの開発に全力を挙げて取り組むべきである。例えば太陽の力・海の力・風の力・地熱の力等が地球上には腐るほどあるではないか」という人間がいてくれたならと悔やまれます。当時の権力機構の情報操作と政治の腐敗によって正当化された疑似支配層に対して、今日本国民は為すべき手段を持ちません。又、現在のハーグ(オランダ)にある国際司法裁判所にはこの様な事例に対する告発には機能出来ません。私たちは今回、この様な深刻な事態に対処出来る国際的な枠組みを創設し、地球環境を汚染するに至った原因と、罰則による環境保全の拡大を可能とする機関として国際的な市民による審判とその判決を正当評価されうる機関を設立致します。
 
 (2)情報の国家による秘匿や隠蔽に対する国際的合意事項を無視した法制度を持つ国々も多く存在します。これらの国々に対する国際的な市民による意見を集約し、当該の被告(国家)に対して正当な審判を下し、その政治理念や行動の規制に強制力を持ち、指導・指揮・監督を行いうる国際審判所を設立します。
 
 (3)今日、世界では様々な地域や国において余りにも不条理な事項が見過ごされて来ております。飢餓、格差社会、原理主義の台頭、難民、独裁政権による横暴、文化の衰退、動物に対する虐待や植物生態への無視等、決して見過ごしてはおけない現象が何の制限も監視も無く蔓延しています。これらの事象に対する国際的な市民による審判を下し、意見を述べ、指導及び指揮・監督しうる組織を設立します。

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     <活動の内容・目的及び合意事項>

(1)     原子力発電全廃と核物質による地球環境汚染の審判と判決
(2)     CO2汚染による地球環境汚染の審判と判決
(3)     森林破壊等による地球環境汚染の審判と判決
(4)     廃棄物、汚染物質による海洋汚染の審判と判決
(5)     生存する動植物昆虫等の種の減少及び絶滅に作用する生物汚染物質           の開発・販売の審判と判決
(6)     核兵器の完全廃棄の実行等の監視
(7)     秘密保護情報の国際原則{ツワネ原則}の遵守と推進
 (8)     難民発生の原因の追究と発生源の根絶
(9)  飢餓の根絶 

 *この組織は地球市民として存在するすべての人々によって構成されるものです。
 *国家や政府といった権力機構とは一切組しません。
 *告発された案件は徹底的に精査し、情報の収集に努め、すべてを公開の原則の下で法に照らし合わせて審議
   をし、その判決に対しては参加下さる皆様の投票によって決定します。
 <判決に至る投票は原則として1回としますが、どちらかの判決が70%に満たない場合は、再投票を行うものとし、3回目の投票で多数決により確定いたします。これは多数決が必ずしも絶対的な正義とは成らない事を意味しています。>
 
 *原則として市民が中心とした組織であり、人種・宗教・性別等は一切問わず、 12才以上の人々をすべてを対象とします。
(それ以下の児童の方は、保護者の方どちらかお一人のサインを同時にして下さい。保護者の方と判決に対する意見が異なっても構いません。又妊娠が確定した胎児の方は、ご両親のサインを以って権利が在る者とします。生後1年未満に不幸にも亡くなられたとしてもご両親のどちらかにその投票権は推定12才になるまで有効として受け継がれます。)
   <これは地球上に存在するすべての人類の参加を可能とする理念に基づいています.>
 

 *設立及び維持は好意的団体からの寄付によって行います。

 *参加資格に寄付は含めないものとします。どなたでも個人を確認できる事が可能であれば参加と資格

  が与えられます。

 *告発すべき違反を確認した場合は10人以上の署名があれば受け付けられます。

 *場所も時期も時間も問いません。WEBを使用して地球上の何処からでも告発出来ます。

 *告発時点で確認される事項であれば、その原因の遡求は発生した時点がどの様な過去であってもその

  責を追求出来るものとします。これには時効はありません。

 *我々は決して武力による解決を求めません。

 *これは世界の人々を同時に結ぶ事が出来るインターネットを通じて行われます。

 

 上記の目的を果たすべき国際市民裁判所の設置を我々は全力を挙げて実現させたいと考えています。過去の事例を隈なく裁く事の出来る機関として、未来に向かっての環境汚染を差し止める力を持つ機関として、すべての国の政府の見境の無い道徳的観念の欠如を正す為に、この組織を具現化させたいと思っております。皆様のお力を是非ともお貸し下さい。

                                       NGO Civilian Platform JAPAN

                             共同代表:曽根悟朗 笹岡 哲 工藤百合子 高島鯉水子 藤原節男

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<これは従来の概念を超越したメッセージを地上に存在するすべての命と共有する為のものです。
動植物や昆虫のすべてに一票を行使する権利を付与出来ればいいのですが、彼らにはそれを表現出来る手段を持ちません。
彼らの思いを代弁してくれる人や組織には更にその票数を加算出来る様な手法も模索しなければならないとも思っております。
平和で静寂に満ちた地球を少しでも永く存在させる事を、最大の価値として、最優先課題として、未来を紡ぎだす為のものです。
日常の権力や富や名声を求めて凌ぎ合う人間とは、その価値観を完全に異にするものでもあります。
アフリカや世界の貧困地帯で、明日の命も判らない子供達と、富裕で自身の事を最優先とする人々と、その命の価値は全く同じだという理念を共有するものでもあります。>

ダウンロード
国家情報管理国際原則法
ツワネ原則によって示された国際情報管理原則法を法文化したものです。PDF36ページ
国際市民裁判所・国家情報管理国際原則法20140313.pdf
PDFファイル 886.0 KB